保険料の免除制度
経済的に保険料を納めることが困難な人などのために、次のような免除制度があります。
申請書の届出先は、京丹波町役場および各支所、または京都西年金事務所です。
| 制度名 | 制度の概要 |
|---|---|
| 申請免除 |
本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されれば保険料の全額または一部(4分の3・半額・4分の1)が免除されます。 |
| 納付猶予 | 学生以外の20歳以上50歳未満の人で、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。 |
| 学生納付特例 | 学生の方で、本人の前年の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されれば申請年度の保険料の納付が猶予されます。 |
| 法定免除 | 第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、届出により、その間の保険料が免除されます。
|
【免除の申請に必要な書類】
1. (1)または(2)の書類
(1)基礎年金番号により手続きする場合
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(2)マイナンバーにより手続きする場合
マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、以下のアとイの書類。
ア マイナンバーを確認できる書類(氏名や住所等が住民票と一致している通知カード、 個人番号の表示がある住民票の写し)
イ 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード)
2. (失業等による免除申請の場合)雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者受給資格者証等
3. (法定免除の場合)生活保護証明書または障害年金証書
※申請免除・納付猶予・学生納付特例は、原則として毎年度申請が必要です。
※学生納付特例が承認された方で、翌年度も引き続き同一の学校に在学予定の方には、4月初め頃に日本年金機構から再申請の用紙(ハガキ形式)が送られます。引き続き学生納付特例制度の利用を希望される場合は、必要事項を記入の上、ご返送ください。
申請・承認期間
申請時点の2年1ヵ月前の月分まで申請できます。
保険料免除等と年金給付の関係
| 種別 | 老齢・障害・遺族基礎年金を請求する時には | 老齢基礎年金額の計算では |
|---|---|---|
| 全額免除 | 受給資格期間に算入されます。 | 2分の1が反映されます。 |
| 4分の3免除 (4分の1納付) |
保険料の4分の1を納めると、受給資格期間に算入されます。 | 8分の5が反映されます。 |
| 半額免除 (2分の1納付) |
保険料の2分の1を納めると、受給資格期間に算入されます。 | 8分の6が反映されます。 |
| 4分の1免除 (4分の3納付) |
保険料の4分の3を納めると、受給資格期間に算入されます。 | 8分の7が反映されます。 |
| 納付猶予・学生納付特例 | 受給資格期間に算入されます。 | 反映されません。 |
| 未納 | 受給資格期間に算入されません。 | 反映されません。 |
※追納(後から保険料を納めること)について
免除の申請をすると、将来受け取る老齢基礎年金額を増額するために、承認の対象となった月から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。
ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金が上乗せされます。
免除の申請をせずに、未納のままの場合は、2年を過ぎると納めることができません。
保険料免除・猶予の所得の基準
所得(=収入-必要経費等)が、以下の算式で計算した金額の範囲内であること。
全額免除・納付猶予
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円※
※令和2年度以前は22万円
一部納付(4分の1納付)
88万円※+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※令和2年度以前は78万円
一部納付(半額納付)・学生納付特例
128万円※+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※令和2年度以前は118万円
一部納付(4分の3納付)
168万円※+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※令和2年度以前は158万円
地方税法に定める障害者またはひとり親の場合、基準額が変わります。
国民年金に関するお問い合わせ
- 京丹波町税住民課保険年金係
電話番号 0771-82-3803
ファックス番号 0771-82-0446 - 日本年金機構 京都西年金事務所
電話番号 075-323-1170



更新日:2026年04月01日