京丹波町すこやか子育て医療費助成
目的
子どもたちのすこやかな成長と、安心して子育てができる社会づくりを目的として、児童の医療費を助成します。
対象者
児童と保護者が京丹波町に住所を有する方で、次の要件に該当する児童
- 出生から中学校卒業までの方
- 医療保険に加入している方
- 生活保護を受けていない方
- 他の公費負担制度(障害者医療、ひとり親家庭医療等)を受けていない方
助成の対象年齢を拡充します。
令和8年10月1日より、京丹波町すこやか子育て医療費助成事業の対象年齢について、以下のとおり拡充します。
<現行の対象者>
・0歳から中学校卒業まで
<拡充後の対象者>
・0歳から高校生等(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
拡充の対象となる高校生等(中学校卒業から18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の方には、新たに受給者証を交付します。
※高校に在学していない方も対象です。
助成内容
資格確認書等と「京丹波町すこやか子育て医療費受給者証」<水色>を京都府内の医療機関等の窓口で提示すると、医療費の保険適用分の自己負担相当額が無償で受診できます。(令和5年8月31日までの診療分の自己負担額は、1医療機関ごとに月200円です。)
マイナ保険証を利用する場合、医療機関の窓口では「京丹波町すこやか子育て医療費受給者証」のみを提示してください。
ただし、京都府内の一部の医療機関では、マイナ保険証を受給者証として利用できます。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
一部の医療機関等でマイナ保険証を医療費助成の受給者証として利用できます
本人負担が発生する場合があります。
保険適用外(食事代、差額ベット代、容器代など)は、助成の対象外のため、本人負担です。
また、一般病床に係るものの数が200床以上の病院を、他の医療機関等からの紹介によらず、直接受診した場合は、別途初診に係る費用が必要となる場合がありますが、この費用についても本人負担となります。
受給者証交付にかかる申請手続き
必要なもの
・受給者証交付申請書(窓口に備え付けています)
・児童の加入医療保険の資格情報がわかるもの
申請受付場所
役場税住民課または各支所
受給者証交付申請書
京丹波町すこやか子育て医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 89.4KB)
医療費等の払い戻し
次のような場合は、いったん、医療保険の定める自己負担額(実際にかかった医療費の2割または3割)を支払い、後から役場税住民課または各支所で払い戻しの手続きを行ってください。
なお、申請は郵送でも受け付けます。
- 受給者証を提示できなかったとき
- 京都府外の病院などで受診したとき
- 医師の指示により、治療用装具を購入したとき
[注]医療機関等で支払う医療費(保険診療分)は、10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、京丹波町すこやか子育て医療費助成事業では、1円単位で計算します。このため、領収書の金額と支給金額で数円の差が生じる場合があります。
手続きに必要なもの
- 支給申請書(窓口に備え付けています)
- 領収書の原本(受診者、受診日、保険診療点数がわかるもの)[注]
- 医師の意見書、装具装着証明書(治療用装具等を購入した場合)[注]
- 支給決定通知書(加入医療保険から療養費等の支給を受けた場合)
- 京丹波町すこやか子育て医療費受給者証
- 振込先口座のわかるもの
[注]加入医療保険に原本を提出される場合、写しの提出でも申請可能です。加入医療保険への提出前にご用意ください。
支給申請書
京丹波町すこやか子育て医療費支給申請書 (PDFファイル: 63.2KB)
変更の届け出
| こんなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 健康保険が変わったとき | 新しい加入医療保険の資格情報がわかるもの |
| 転居したとき | 受給者証 |
| 保護者が変わったとき | 受給者証 |
| 氏名が変わったとき | 受給者証 |
| 交通事故によって病院等で受診したとき | 資格確認書等・受給者証 |
| 受給者証を紛失、汚損したとき | 保険証 |
| 転出したとき | 受給者証(返却) |
| 死亡したとき | 受給者証(返却) |
| 生活保護を受けるようになったとき | 受給者証(返却) |
| 年齢到達により資格喪失になったとき | 受給者証(返却) |
| 他の公費制度を受けるようになったとき | 受給者証(返却) |
変更があった場合の届書(窓口にも備え付けています)
京丹波町すこやか子育て医療費受給者証交付申請事項変更(喪失)届書 (PDFファイル: 63.0KB)
災害共済給付制度について
学校等の管理下で起きた負傷の場合、災害共済給付制度の対象となる場合があります。
そのため、学校等でケガ等をした場合は受給者証は使用せず、マイナ保険証または資格確認書等のみを提示して医療機関を受診してください。その後、学校等で災害共済給付制度の請求手続きを行ってください。
なお、災害共済給付制度の対象とならなかった医療費の場合、京丹波町すこやか子育て医療費助成の対象となりますので、役場税住民課または各支所で医療費の払い戻しの申請をしてください。
くわしくは、独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。
適正受診にご協力ください
京丹波町では、次代を担う子どもたちの健やかな成長と、安心して子育てができる社会づくりを目的として、児童にかかる医療費の助成をしています。日頃から適正な受診を心がけていただくようお願いします。
・夜間、休日の受診はよく考えてから
・かかりつけ医療機関をもちましょう
・はしご受診は控えましょう
小児救急電話相談(#8000)を活用しましょう
お子さまの病気などでお困りの場合、小児科医師・看護師から対処の方法や、医療機関等への受診などについて、夜間にアドバイスが受けられます。
| 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|
| #8000 または 075-661-5596 |
午後7時から翌朝8時まで(年中無休) 土曜日は午後3時から翌朝8時まで(祝日・年末年始を除く) |
南丹医療圏における小児救急医療体制の整備について
南丹医療圏において、休日・夜間に小児専門医師の当直により、必ず小児救急患者を診察する体制が整備されました。
くわしくは、京都府のホームページをご覧ください。



更新日:2026年04月01日