国民健康保険 高額療養費の申請について

更新日:2026年08月01日

高額療養費制度は、令和8年8月から変更されています。

高額療養費制度の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施されます。

令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

高額療養費とは?

 同じ月内に保険診療で受診した医療費の自己負担限度額が高額になり、世帯の自己負担限度額を超えたとき、限度額を超えて支払った分が、申請により高額療養費としてあとから支給されます。

高額療養費の対象となるものは?

 保険が適用されるものが対象です。診断書料や入院時の室料・差額ベッド代等は除かれます。また、食事代も対象外です。

自己負担限度額 70歳未満の方の場合

70歳未満の自己負担限度額の表
記号 所得区分 月額
3回目まで
月額
4回目以降(注1)
住民税課税世帯
所得901万円以上

270,300円

医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

140,100円
住民税課税世帯
所得600万円超901万円以下

179,100円

医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

93,000円
住民税課税世帯
所得210万円超600万円以下

85,800円

医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

44,400円
住民税課税世帯
所得210万円以下
61,500円 44,400円
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円

(注1)過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 

 

70歳以上75歳未満の方の場合

計算単位は?

1.個人単位

70歳~74歳の方(「現役並み所得者世帯」を除く。)の個人ごとの外来の自己負担額合計額が「外来」限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。

2.世帯単位

世帯の70歳~74歳の方全員の外来の自己負担額(1.個人単位の高額療養費支給がある場合は、高額療養費を支給した後なお残る自己負担額)と入院の自己負担額を合算し、「外来+入院」の限度額を超えている場合、その超えた額を支給します。

自己負担限度額 70歳以上75歳未満の人

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額の表
所得区分


月額

外来

(個人)

月額
外来+入院
(世帯)
3回目まで

 

月額
外来+入院

(世帯)
4回目以降(注1)

現役並み所得者3

(課税所得 690万円以上)

270,300円

医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

140,100円

現役並み所得者2

(課税所得 380万円以上)

179,100円

医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

93,000円

現役並み所得者1

(課税所得 145万円以上)

85,800円

医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

44,400円
一般

22,000円

【年間上限額216,000円】(注2)

61,500円 44,400円
低所得者2

11,000円

【年間上限額96,000円】(注2)

25,700円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,700円
  • (注1)過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
  • (注2)【 】内年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

手続きに必要なもの

  • 資格確認書等
  • 領収書
  • 振込先口座のわかるもの
  • 申請者(世帯主)の「個人番号カード」または「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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