令和6年度国民健康保険税率について

更新日:2024年06月28日

 国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の3つの区分からなり、それぞれの区分ごとに、被保険者ごとの所得割額、資産割額、均等割額を算出のうえ世帯で合算し、1世帯あたりの平等割額を加えたものとなります。介護保険分の税額は、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)について算出します。

令和6年度国民健康保険税率は、令和5年度から据え置き(変更なし)です。

令和6年度から課税限度額が、支援金分22万円→24万円に変更となります。

 

令和6年度国民健康保険税率
  医療分 支援金分 介護分 課税の基準
所得割率 6.70% 1.70% 1.70% 基準総所得(注釈1)に応じて計算
資産割率 32.00% 8.40% 8.40% 固定資産税額(注釈2)に応じて計算
均等割額 24,900円 6,600円 7,200円 被保険者数に応じて計算(注釈3)
平等割額 19,200円 5,100円 4,300円 1世帯いくらで計算
課税限度額 650,000円 240,000円 170,000円

 

  • (注釈1)前年中の総所得-基礎控除43万円
  • (注釈2)償却資産分を除く
  • (注釈3)未就学児被保険者に係る均等割額は半額軽減(下記の軽減措置の適用世帯は減後の均等割額から半額軽減)

均等割額、平等割額には、世帯の所得と被保険者数に応じて7割・5割・2割の軽減があります。

令和6年度国民健康保険税軽減基準
   所得が下記の金額以下
7割軽減

43万円

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

5割軽減

43万円+(29.5万円×被保険者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

2割軽減

43万円+(54.5万円×被保険者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

(注意)被保険者数には、後期高齢者制度に移行した被保険者を含む

 

特定世帯には平等割の軽減があります。

特定世帯(注釈)の税額は、最大で5年間、医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が半額に軽減されます(介護分の半額措置はありません。)。

 また、平等割の半額措置が終了する世帯については、それ以後、最大3年間、医療分と後期高齢者支援金分の平等割額の4分の1に相当する金額が軽減されます。

 ただし、世帯構成に変動があった場合、適用が受けられなくなることがあります。

 なお、国保単身世帯であるかどうかは,世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行した時点または賦課期日(4月1日)現在で判定されます。

軽減後の平等割額
区分 平等割額
医療分
半額軽減世帯
1世帯について19,200円 → 9,600円
医療分
4分の1軽減世帯
1世帯について19,200円 → 14,400円
後期高齢者支援金分
半額軽減世帯
1世帯について5,100円 → 2,550円
後期高齢者支援金分
4分の1軽減世帯
1世帯について5,100円 → 3,825円

 (対象となる場合は、すでに軽減されていますので、納税通知書の軽減額欄をご確認ください。)

(注釈)特定世帯とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険加入者が1人となった世帯に適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ