軽自動車税(種別割)の税率

更新日:2022年04月01日

軽自動車税(種別割)の税率は、次のように定められています。 

原動機付自転車等の税率
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
原動機付自転車 50cc超から90cc以下 2,000円
原動機付自転車 90cc超から125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超から250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他 5,900円
平成27年度から適用される三輪、四輪以上の軽自動車の改正後の標準税率
適用年度 平成27年3月31日までの登録車 平成27年4月1日以降の登録車
三輪 3,100円 3,900円
四輪以上の乗用車(営業用) 5,500円 6,900円
四輪以上の乗用車(自家用) 7,200円 10,800円
四輪以上の貨物車(営業用) 3,000円 3,800円
四輪以上の貨物車(自家用) 4,000円 5,000円
平成28年度から適用される三輪、四輪以上の軽自動車の改正後の重課税率
適用年度 登録後13年を経過した車
三輪 4,600円
四輪以上の乗用車(営業用) 8,200円
四輪以上の乗用車(自家用) 12,900円
四輪以上の貨物車(営業用) 4,500円
四輪以上の貨物車(自家用) 6,000円

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。

軽自動車税(種別割)は、府に納める自動車税(種別割)と異なり、年の途中で廃車手続きをされても税金は月割りで還付されることはありません。

(注意)軽自動車税(種別割)についての詳しい内容は、「軽自動車税(種別割)の改正について」のページをご覧ください。

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