固定資産税関係届出書

更新日:2024年01月19日

固定資産税 相続人代表者届出書

町内に土地、家屋などを所有する方が死亡された場合、相続登記などをされるまでの間の代表者の届(賦課徴収に係る代表者の届書)を提出してください。

未登記家屋所有者(変更)届出書

未登記家屋の名義を変更される場合は、所有者変更届を提出してください。なお、登記済家屋は法務局への届出が必要です。

住宅用家屋証明書

自分が居住するための家屋を新築または取得した場合、その所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減を受けるために使用します。

住民票などの添付書類が必要となりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

送付先変更届

転居等により送付先が変更になった場合、送付先変更届を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

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