令和5年度(2023年度)から適用される個人住民税の主な税制改正

更新日:2023年01月01日

令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点については、以下のとおりです。

住宅ローン控除の適用期限の延長等

・住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。

・所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。

町民税・府民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

賦課期日(1月1日)時点で未成年者である者については、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が課税されませんが、成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、18歳または19歳の方は個人住民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

《対象年齢》
令和4年度まで 令和5年度以降
20歳未満 18歳未満
令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

セルフメディケーション税制の延長

所得税における延長に合わせて、個人住民税についてもセルフメディケーション税制の適用期限を令和8年12月31日まで延長します。