令和6年度(2024年度)から適用される個人住民税の主な税制改正
令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点については、以下のとおりです。
森林環境税の創設について
森林環境税(国税)の創設に伴い、町府民税(個人住民税)に併せて1人1,000円が課税されることになりました。
(国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています)
※平成26年度から東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る臨時特例に関する法律により、町府民税(個人住民税)の均等割額が町民税500円、府民税500円加算されていましたが、令和5年度に終了となります。
●令和5年度までと令和6年度までの均等割額
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
府民税 | 個人住民税均等割 | 2,100円 | 1,600円 |
町民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
5,600円 | 5,600円 |
◇趣旨については
◇制度については
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について
場株式等の配当等に係る課税方式を、所得税と個人住民税で一致させることになりました。
令和5年度は、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、
令和6年度から、異なる課税方式を選ぶことができなくなりました。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて
国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合の要件が厳格化されました。令和6年度から、年齢が30歳以上70歳未満の者を扶養控除等の対象とする場合は、次のいずれかに該当する必要があります。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
(2)障害者
(3)その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
更新日:2024年04月02日