認定こども園について
幼保連携型認定こども園は、幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設で、教育と保育を一体的に提供します。
また、こども園の入園には、「子ども・子育て支援新制度」に基づく、「保育の必要性の認定」を受けていただく必要があります。
町立認定こども園
京丹波町内には、3か所の町立認定こども園があります。
- たんばこども園(定員180人) 〒622-0213 京丹波町須知藤ノ森34番地
- みずほこども園(定員100人) 〒622-0311 京丹波町和田大下42番地1
- わちこども園(定員 90人) 〒629-1117 京丹波町大倉家田ノ上5番地7
教育・保育給付認定とは
平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしたことにより、保育所や幼稚園、こども園を新たに利用する場合、入所(入園)手続きと合わせて「教育・保育給付認定申請書」を提出し、教育・保育の必要性や年齢に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
また、すでに教育・保育給付認定を受けた児童が次年度も継続して入所(入園)する場合も、入園手続きと合わせて現況届(「教育・保育給付認定申請書」)の提出が必要です。
教育・保育給付認定区分
認定区分 | 対象児童 | 保育の必要性 | 保育の必要量 |
---|---|---|---|
1号認定 | 町内在住の満3歳から小学校就学の始期に達するまでの児童(幼稚園枠) | なし | 教育標準時間 4時間 |
2号認定 | 保護者の就労や疾病等の理由により保育を必要とする状況にある満3歳以上の児童(保育所枠) | あり |
|
3号認定 | 保護者の就労や疾病等の理由により保育を必要とする状況にある満10か月以上3歳未満の児童 (保育所枠) | あり |
|
1号・2号・3号認定について
こども園に入園するには、教育・保育の必要性に応じた認定を受ける必要があります。
- 1号認定を希望される方は、就労等の認定要件はありません。
- 2号・3号認定を希望される方は、就労等の認定要件に該当する必要があります。
提出された書類を基に、こども園入園の要件やそれぞれの保護者の状況から判断して2・3号認定のなかでも「保育短時間認定」か「保育標準時間認定」の2つに区分します。
(例)就労の場合、子ども・子育て支援新制度に基づき、1か月の就労時間が120時間以上であれば「保育標準時間」、48時間から119時間までであれば「保育短時間」の認定をします。
こども園入園要件の区分、保育の必要性(保育短時間・保育標準時間認定)の基準については下の表のとおりです。
要件区分 | 内容 | 保育の必要性認定区分 |
---|---|---|
1 就労 |
月に120時間以上 月に48時間~119時間 |
保育標準時間 保育短時間 |
2 保護者の疾病・障害 | 疾病や負傷、精神もしくは身体に障害を有している場合 | 保育短時間(原則として) |
3 同居親族等の介護・看護 | 常時、介護または看護している場合 | 保育短時間(原則として) |
4 災害復旧 | 震災、風水害、火災、その他の災害復旧に当たっている場合 | 保育標準時間 |
5 虐待・DVの危惧 | 虐待、または配偶者からの暴力により保育が困難な場合 | 保育標準時間 |
6 妊娠(産前)・出産(産後) | 妊娠中であるか、出産後間がない場合 | 保育標準時間 |
7 求職活動 (一斉申込時のみ受付) |
求職活動を常態としている場合 | 保育短時間 |
8 就学・職業訓練 | 在学中、または職業訓練を受けている場合 | 保育短時間または保育標準時間 |
9 育児休業取得時の継続利用 (在籍園児のみ対象) |
育児休業取得による継続利用が必要と認められる場合 | 保育短時間 |
保育時間
- 1号認定
平日:午前9時~午後1時30分(登園時間…午前8時30分~9時) - 2号・3号認定
- 《標準時間認定》
平日:午前7時30分~午後6時30分 土曜:午前7時30分~午後0時30分 - 《短時間認定》
平日:午前8時30分~午後4時30分 土曜:午前8時30分~午後0時30分
- 《標準時間認定》
・ 平日の午前8時30分以前、午後4時30分以降の保育は延長保育となり、
児童1人につき1日200円の「延長保育利用料」が必要です。
・ 延長保育利用料は無償化の対象外です。
休園日
日曜日、国民の祝日、年末年始および、その他特に必要とする日
1号認定児童は、別に長期休業期間を設ける
- 【春季休業】
3月25日~4月9日 - 【夏季休業】
7月21日~8月31日 - 【冬季休業】
12月24日~1月7日
こども園利用料および給食費
こども園利用料および給食費は、市町村民税(主に所得割課税額)を基に、毎年4月と9月に算定します。なお、通園の有無に関わらず、こども園に籍がある児童にはこども園利用料または給食費がかかります。
こども園利用料および給食費の算定
月分利用料および給食費 | 決定時期 | 基準となる課税額 |
---|---|---|
4月分から8月分まで | 毎年4月 | 前年度市町村民税額 (前々年中所得) |
9月分から3月分まで | 毎年9月 | 当該年度市町村民税額 (前年中所得) |
こども園利用料および給食費の基準額表
1号認定こども園給食費徴収金基準額表 |
|
---|---|
階層区分 |
給食費 |
第1階層 (生活保護世帯) |
0円 |
第2階層 (年収270万円未満相当) |
0円 |
第3階層 (年収360万円未満相当) |
0円 |
第4階層 (年収680万円未満相当) |
4,000円 |
第5階層 (年収680万円以上相当) |
4,000円 |
各月初日の入園児童が属する世帯の階層区分 |
徴収金基準額(月額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
階層区分 |
定義 |
3号認定 (0・1・2歳児) |
2号認定 (3・4・5歳児) |
||
保育 標準時間 |
保 育 短時間 |
給食費 |
|||
A |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 |
0 |
0 |
0 |
|
B |
町民税非課税世帯 |
0 |
0 |
0 |
|
C1 |
町民税均等割課税世帯 |
9,000 |
8,800 |
0 |
|
C2 |
町民税所得割課税世帯 |
8,000円未満 |
13,000 |
12,700 |
0 |
C3 |
8,000円以上48,600円未満 |
17,000 |
16,700 |
0 |
|
C4 |
48,600円以上50,000円未満 |
20,000 |
19,600 |
0 |
|
C5 |
50,000円以上54,000円未満 |
23,000 |
22,600 |
0 |
|
C6 |
54,000円以上57,700円未満 |
25,000 |
24,500 |
0 |
|
57,700円以上70,000円未満 |
4,500 |
||||
C7 |
70,000円以上77,101円未満 |
28,000 |
27,500 |
4,500 |
|
77,101円以上83,000円未満 |
4,500 |
||||
C8 |
83,000円以上97,000円未満 |
30,000 |
29,400 |
4,500 |
|
C9 |
97,000円以上121,000円未満 |
33,000 |
32,400 |
4,500 |
|
C10 |
121,000円以上144,000円未満 |
36,000 |
35,300 |
4,500 |
|
C11 |
144,000円以上169,000円未満 |
38,000 |
37,300 |
4,500 |
|
C12 |
169,000円以上301,000円未満 |
41,000 |
40,300 |
4,500 |
|
C13 |
301,000円以上397,000円未満 |
45,000 |
44,200 |
4,500 |
|
C14 |
397,000円以上 |
50,000 |
49,100 |
4,500 |
【備考】
- 表中の児童の年齢は、年度の初日の前日の満年齢です。
- 市町村民税額については、調整控除を除く税額控除適用前の金額です。
- ひとり親世帯等は町民税77,101円未満世帯の児童は給食費免除となります。
- 年収360万未満相当(町民税57,700円未満)の世帯の児童は給食費免除となります。
- ひとり親世帯等のこども園利用料は町民税77,101円未満の児童は1子目半額(上限額 8,000円)、2子目以降は免除となります。
- 国や京都府、または京丹波町独自で実施するこども園利用料の軽減や無償化の制度があります。
- 多子軽減として、保育所、幼稚園など教育・保育施設に同一世帯から2人以上の児童が同時に在籍している場合、年齢の低い児童がこども園在籍児童であれば、2人目はこども園利用料徴収金基準額の50%、3人目以降は無料になります。
- 京丹波町では、18歳未満の子どもの中で第3子以降の児童については、こども園利用料および給食費が無償になる制度を設けています。
入園申込み手続き
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-1394
ファックス:0771-82-0446
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月31日