災害対策基本法等の一部を改正する法律について

更新日:2022年04月01日

災害対策基本法等の一部を改正する法律について(避難情報の変更)

 災害対策基本法等の一部を改正する法律が施行され、本年5月20日から、災害時における避難情報が変更されました。

 これまでの避難情報が分かりにくく、近年に、国内で発生した大雨等の災害発生時に、本来は避難すべき段階で避難せず、逃げ遅れにより被災された事例があったことから、災害時における円滑かつ迅速な避難を確保することなどを目的に、法律が改正されたものです。

 避難情報に関する主な変更内容は、次のとおりです。

  • 避難に時間を要する人は「高齢者避難」で避難(警戒レベル3)
     高齢者など避難に時間を要する人に、早期に避難を促すため、警戒レベル3で「高齢者等避難」を発令します。
  • 避難勧告を廃止し「避難指示」に一本化(警戒レベル4)
     避難勧告と避難指示を一本化し、警戒レベル4では「避難指示」として発令します。
     災害が発生するおそれのある状況で、避難指示が発令されましたら、必ず、危険な場所から避難してください。
  • 身の安全確保が必要な場合に「緊急安全確保」を発令(警戒レベル5)
     災害が発生または切迫し、避難場所等へ安全に避難ができない状況で、自宅等で直ちに身の安全確保が必要な警戒レベル5で「緊急安全確保」を発令します。

 くわしくは、添付ファイル「新たな避難情報」をご覧ください。

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