災害時における避難情報等の変更について
災害対策基本法が一部改正され、令和3年5月20日から、災害時における避難情報等の発令方法が変更されましたので、お知らせします。
これまで、大雨等による災害発生時に発令されていた、警戒レベル3~5について、より円滑かつ迅速に避難の確保、災害対策の実施体制の強化を図るため、次のとおり避難情報等が見直されたものです。
警戒レベル | これまでの避難情報等 | 新しい避難情報等 |
---|---|---|
5 | 災害発生情報 | 緊急安全確保 |
4 |
|
避難指示 |
3 | 避難準備・高齢者等避難開始 | 高齢者等避難 |
2 | 大雨・洪水・高潮注意報 | (変更なし) |
1 | 早期注意情報 | (変更なし) |
これまでの避難勧告と避難指示を一本化し、従来の避難勧告の段階(警戒レベル4、大雨等により災害が発生する可能性が高く、避難行動を開始しなければならない場合)から避難指示を発令することになりました。
避難情報等の変更の概要については、下記をご確認ください。
災害時における避難情報等の変更内容
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-3800
ファックス:0771-82-2700
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日