クーリング・オフ制度について

更新日:2022年04月01日

消費生活情報

クーリング・オフ制度とは?

クーリング・オフ制度とは消費者が契約した後で、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

取引形態とクーリング・オフ期間
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールス、催眠商法では店舗契約を含む)による商品やサービスの契約 8日間
電話勧誘販売 電話勧誘による商品やサービスの契約 8日間
特定継続的役務提供 エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的なサービス契約 8日間
訪問購入 店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約(一部除外品あり) 8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 20日間
業務提供誘引販売取引 いわゆる内職商法、モニター商法 20日間

クーリング・オフの手続方法

  • クーリング・オフの通知ははがきなど証拠の残る書面で行います。
  • 書面には契約内容や「契約を解除する」旨を記入し、支払い済みの代金の返金や商品の引き取りなどを求めます。
  • はがきの場合は両面のコピーをとり、「特定記録郵便」など記録の残る方法で送ります。コピーと控えの伝票は一緒に保管しておきます。
  • クレジット契約をした場合には、販売会社と共に信販会社にも同時に通知します。

クーリングオフ通知の書き方

不明な点があれば、消費生活相談窓口まで。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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