貴金属などの押し買い(訪問購入)に新ルールができました
消費生活情報
貴金属などの押し買い(訪問購入)に対しての新ルールができました
貴金属などの買取業者が突然消費者宅を訪れ、強引に買い取るという、いわゆる「押し買い」に対して特定商取引法(注釈)が改正され、平成25年2月21日から『訪問購入』として規制の取引対象に追加されました。
新ルールのポイント
- 飛び込みの勧誘はできません。
- 消費者から訪問要請を受けた場合もしつこい勧誘や買い取る物品を明示しないで勧誘することは禁止となります。
- 契約の際に書面を交付しなければなりません。(業者の連絡先、買取価格、クーリング・オフなどについての記載が必要)
- 書面が交付された日から8日以内であれば無条件でクーリング・オフできます。
- クーリング・オフ期間中は業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。
- 物品を引き渡してしまった場合でも、クーリング・オフ期間中であれば物品の引渡しを求めることができます。
(注意)自動車(二輪を除く)、本やコンパクト・ディスク、デジタル・ビデオ・ディスク、ゲームソフト類、家具、有価証券、家電(携行が容易なものを除く)は規制の対象になりません。
(注釈)特定商取引法とは消費者トラブルの生じやすい6つの取引(訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引)を対象に行政規制・刑事罰・民事ルールを規定しているもの
不明な点や詳しいことは以下までお尋ねください。
住民課 消費生活相談窓口 0771-82-3803
水曜日・木曜日(年末年始・祝日を除く) 午前9時30分から午後4時
更新日:2022年04月01日