野焼きは法律で禁止されています
野焼きの禁止
野焼きとは、農地や空き地などの野外で廃棄物を焼却する行為をいい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により原則禁止されています。
一般家庭からでるごみの焼却は、野焼きに該当します。
野焼きへの苦情が寄せられています
「煙の臭いが家の中まで入ってくる。」「洗濯物に臭いが付くので外に干せない。」などといった苦情が寄せられています。
燃やす人は「昔から燃やしてきたから」、「少しくらいなら影響ないだろう」など容易に考えてしまうことが多いようですが、「煙」は人によって感じ方が異なります。
【野焼き禁止の例外】であっても、むやみに焼却していいというわけではありません。周辺住民から申し立てがある場合は指導の対象となります。
大量に発生する煙や臭いにより、周辺住民の生活環境に支障をきたさぬよう、天候や風向きなどの気象条件、時間帯および焼却する量などに十分配慮するとともに、周辺住民からの苦情が出た場合は、ただちに焼却を中止してください。
野焼き行為の罰則規定
法律に違反する野焼き行為をした場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、または両方が科せられます。また、法人にあっては3億円以下の罰金が科せられます。(法律第25条第1項第15号)
野焼き禁止の例外
例外として次の焼却行為は認められていますが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、火災の危険性や周辺の住宅環境に配慮して、苦情が出ないように努めてください。
【野焼き禁止の例外】(法律施行令第14条)
・国または地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川敷の草焼きなど)
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、災害予防訓練時の焼却など)
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:とんど焼きにおける正月飾りなどの焼却など)
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:畔草やもみ殻などの焼却など)
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:たき火やキャンプファイヤー程度のもの)
※ドラム缶や簡易な焼却炉などにより廃棄物を焼却する行為は禁止されています。
更新日:2024年12月13日