自動車臨時運行許可
自動車臨時運行許可とは
未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は公道を走ることができません。
自動車臨時運行許可とは、そのような自動車を登録や検査などのために検査場へ運行するときに、許可を受けることにより一時的に公道の走行を認める制度です。
申請により、「臨時運行許可番号標(赤い斜線の入ったナンバープレート)」を貸し出します。この臨時運行許可番号標を自動車に取り付けることにより臨時的に公道の走行が認められます。
臨時運行を許可することのできる運行目的
- 検査・登録などのために運輸支局等へ行く場合(ナンバープレートの盗難等による再発行をする場合も対象となります。)
- 検査・登録を受けることを前提とした車両検査・修理のために整備工場へ行く場合
- 自動車の製作者が自動車の性能を試験するために運行する場合
- 自動車の製作・販売業者が販売または引渡しのために運行する場合
(注意)次のような場合は臨時運行の対象となりません。
- 自動車を単に移動させるだけの場合(解体する場所へ持っていく場合など)
- 販売目的で顧客に試乗させる場合
- 車検の必要のない自動車(排気量250cc以下のバイクなど)
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車を確認するための書類の原本(自動車検査証、抹消登録証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本
- 申請者の本人確認書類(免許証など)
- 印鑑
運行許可期間
最長5日間までで、目的地や経路により必要最小限度の期間です。
許可証および番号標の返却
運行許可期限の満了の日から5日以内に、臨時運行許可番号標(ナンバープレート)と臨時運行許可証(貸出時に発行)をご返却いただきます。
(注意)期日までに返却しない場合、道路運送車両法第35条第6項に違反するものとして、同法第108条により処罰の対象になりますのでご注意ください。
手数料
1台分につき750円
臨時運行許可番号標を紛失、き損した場合
臨時運行許可番号標を紛失した場合
警察署か交番へ遺失届を提出し、受理番号を控えてください。 その後、京丹波町役場にて京丹波町臨時運行許可証・番号標亡失(毀損)届を提出していただきます。
臨時運行許可番号標をき損した場合
き損した臨時運行許可番号標をご持参の上、京丹波町役場に京丹波町臨時運行許可証・番号標亡失(毀損)届を提出してください。
(注意)番号標等を亡失、またはき損したときは、実費相当額を弁償していただきます。
更新日:2022年04月01日