下水道排水設備指定工事業者の指定手続きについて
下水道排水設備指定工事業者制度
受付
下水道排水設備指定工事業者登録指定申請については、随時、受付をしています。なお、登録期間は5年ですが、本町では、指定期間の終了日を令和8年3月31日に統一しています。
登録手数料は新規申請、更新申請とも無料です。
(注意)詳しくは、京丹波町下水道排水設備指定工事業者規程をご確認ください。
京丹波町下水道排水設備指定工事業者規程(別ウインドウで開く)
指定要件について
- 責任技術者が1名以上専属していること。
- 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
- 京都府(以下「府」という。)内に営業所があること。
- 次のいずれにも該当しないこと。
- ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合
- イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第14条の規定により責任技術者としての登録の取消しを決定され府協会の登録を取り消されてから2年を経過していない場合
- ウ 指定工事業者が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
- エ 工事業者がその業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
- オ 工事業者が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
- カ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がいる場合
申請書類
指定申請書
指定申請書様式
下水道排水設備指定工事業者指定申請書(様式第1号) (Wordファイル: 15.0KB)
営業所の平面図および付近見取図(様式1号-2) (Wordファイル: 14.5KB)
専属責任技術者名簿(様式第2号) (Wordファイル: 14.9KB)
更新日:2024年04月18日