水道の使用を休止(閉栓)、再開(開栓)したいときは

更新日:2024年03月25日

水道使用を休止(閉栓)したいとき

 使用しないことが見込まれる場合、いったん休止(閉栓)することができますので、上下水道課または各支所で申請をしてください。

手続き

1.上・下水道使用変更申請書(下記参照)を提出してください。

2.手数料3,000円を納付してください。

(注意)申請書提出前の振込はご遠慮ください。

添付ファイル

上下水道課および各支所に備え付けております。

水道の使用を閉開栓する際の申請書記入例です。

注意

希望日以降にメーターを撤去しますので、止水栓はご自身で閉めておいてください。

  1. 月途中の閉栓の場合、次回の検針分までの水道料金が必要です。

水道使用を再開(開栓)したいとき

 休止している水道を再開(開栓)することができますので、上下水道課または各支所で申請をしてください。

手続き

1.上・下水道使用変更申請書(下記参照)を提出してください。

(注意)再開(開栓)希望日の3営業日前までに申請をしてください。

2.手数料3,000円を納付してください。

(注意)申請書提出前の振込はご遠慮ください。

添付ファイル

上下水道課および各支所に備え付けております。

水道の使用を閉開栓する際の申請書記入例です。

注意

 希望日に開栓できない場合がありますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒622-0201 京都府船井郡京丹波町下山クラベシ41番地

電話番号:0771-83-9105
ファックス:0771-83-1222

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