違法な配管になっていませんか?(クロスコネクションは禁止されています。)

更新日:2022年04月01日

クロスコネクションは禁止されています。

 違法な配管は、社会的に重大な事故を引き起こしかねません。指定給水装置工事事業者の皆さんはもちろん、水道をご使用のお客様にもご理解とご協力をお願いいたします。

1 クロスコネクションとは

 クロスコネクションとは、水道水を供給する「給水管」と水道以外の管(井戸水や山水など)が直接連結(直結)されていることをいいます。バルブや逆流防止装置を設置し、必要に応じて水道水と井戸水などをバルブで切替えて使用されている状態もクロスコネクションになります。また、直接管で接続していなくても、水道水の蛇口と井戸水などの蛇口をホースなどで繋ぎ、使用している場合も同様です。

 水道法第16条(給水装置の構造および材質)および同施行令第5条に抵触する「違法」で大変危険な配管接続です。

 下図のような配管は、止水栓(バルブ)や逆流防止弁を設置しても水道法令で禁止されています。

水道水を供給する「給水管」と水道以外の管の違法な設置方法を示したクロスコネクション図

 町水道と井戸水などを接続することにより、井戸水などが水道管に逆流するなどの水質汚染につながることになりますので、現在クロスコネクションになっているご家庭、事務所の方は、早急に改善してください。

水道法第十六条(給水装置の構造および材質)

 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令第五条(給水装置の構造および材質の基準)一部抜粋

 法第十六条の規定による給水装置の構造および材質は、次のとおりとする。

六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

京丹波町水道事業給水条例第三十一条(給水装置の基準違反に対する措置)

 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が、水道法施行令第五条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 クロスコネクションが禁止されている理由

 水道の給水管と井戸水など水道以外の管が直接連結されていると、バルブの故障や操作不良などにより井戸水などが水道本管(配水管)へ逆流することがあります。もし、この水が汚染されていた場合には、周辺のご家庭では飲用に適さない水を飲んでしまうことになります。水道水の汚染を防止し安全を確保するという公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されています。

3 クロスコネクションになっている場合は

 京丹波町指定給水装置工事事業者に連絡し、速やかに給水管から井戸水などの管を切り離してください。切り離しに要する費用は、お客様のご負担になります。

 クロスコネクションをそのまま放置しておくと、井戸水などが水道本管に逆流するばかりではなく、反対に大量の水道水が井戸などに流れ込み、後日思いもよらない莫大な水道料金が請求されることがあります。この場合の水道料金の免除または減額措置は一切ありません。請求金額の全額をお支払いいただくことになります。

 また、クロスコネクションを原因として水道水が汚染され、被害の出た場合の費用等についても原因者の全額負担となります。

 クロスコネクションが発見されてすぐに改善されない場合は、京丹波町水道事業給水条例第三十一条に基づき管の切り離しが確認できるまで給水を停止することがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒622-0201 京都府船井郡京丹波町下山クラベシ41番地

電話番号:0771-83-9105
ファックス:0771-83-1222

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