新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金・下水道使用料のお支払いの猶予について

更新日:2022年08月17日

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道使用料のお支払い猶予について

 京丹波町では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金等のお支払いが困難な事情がある方に対し、下記のとおりお支払いの猶予をいたします。

  1.  対象となる方
     このたびの新型コロナウイルス感染症の影響により、離職や世帯収入の減少等の事情があり、定められた期限までに水道料金等の支払いが困難な方。
     (注意) 個人、法人のすべてのお客様が対象です。
  2.  お支払い猶予の内容
     令和2年3月検針分(4月請求分)から納期限を2か月延長します。(猶予期限後もお支払いについてのご相談に応じます。)
  3.  ご相談受付開始日
     令和2年5月1日(金曜日)午前8時30分から
  4.  ご連絡先
     京丹波町上下水道課 電話番号 0771-83-9105

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒622-0201 京都府船井郡京丹波町下山クラベシ41番地

電話番号:0771-83-9105
ファックス:0771-83-1222

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