新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金・下水道使用料のお支払いの猶予について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道使用料のお支払い猶予について
京丹波町では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金等のお支払いが困難な事情がある方に対し、下記のとおりお支払いの猶予をいたします。
- 対象となる方
このたびの新型コロナウイルス感染症の影響により、離職や世帯収入の減少等の事情があり、定められた期限までに水道料金等の支払いが困難な方。
(注意) 個人、法人のすべてのお客様が対象です。 - お支払い猶予の内容
令和2年3月検針分(4月請求分)から納期限を2か月延長します。(猶予期限後もお支払いについてのご相談に応じます。) - ご相談受付開始日
令和2年5月1日(金曜日)午前8時30分から - ご連絡先
京丹波町上下水道課 電話番号 0771-83-9105
更新日:2022年08月17日