外国人住民
外国人住民に関する制度が変わりました
平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止され、新しい在留管理制度が始まりました。また、住民基本台帳の一部が改正され、外国人も日本人と同様に住民基本台帳に加わり、利便性の向上と行政手続きの合理化が図られました。 これにより、外国人の市区町村や出入国在留管理庁での手続きが変わります。
「外国人登録証明書」は「在留カード」「特別永住者証明書」に変わります
外国人の方がお持ちの外国人登録証明書は、中長期滞在者の方は「在留カード」に、特別永住者の方は「特別永住者証明書」に変わりますが、一定期間は外国人登録証明書が「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」とみなされますので、今すぐ換える手続きは必要ありません。
ただし、みなされる期間は在留資格等によってちがいますので、下記をご確認ください。期限が到来するまでに「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」の手続きを行ってください。
永住者 16歳以上 |
2015年(平成27年)7月8日まで。 |
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永住者 16歳未満 |
2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで。 |
特定活動 16歳以上 |
在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで。 |
特定活動 16歳未満 |
在留期間満了日、2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで。 |
それ以外の在留資格 16歳以上 |
在留期間の満了日まで。 |
それ以外の在留資格 16歳未満 |
在留期間の満了日または16歳以上の誕生日のいずれか早い日まで。 |
16歳以上 |
「次回確認(切替)申請期間」が2015年(平成27年)7月9日までの期日となっている場合は、2015年(平成27年)7月8日まで。 上記以外は「次回確認(切替)申請期間」の始期とされた誕生日まで。 |
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16歳未満 | 16歳の誕生日まで。 |
みなし在留カード、みなし特別永住者証明書の期限がきた場合
- 中長期滞在者の方は、在留期間更新許可等の手続きの際に、出入国在留管理庁で在留カードの申請手続きを行ってください。
- 永住者の方は、みなされる期限が到来するまでに、出入国在留管理庁で手続きを行ってください。
- 特別永住者の方は、みなされる期限が到来するまでに、市区町村窓口で特別永住者証明書交付申請手続きを行ってください。
特別永住者証明書交付申請手続きに必要なもの
- みなし特別永住者証明書(外国人登録証明書)
- 有効なパスポート(所持している人のみ)
- 写真1葉(以下の規格のとおり)
本人のみが撮影されたもの・無背景・無帽・3ヶ月以内に撮影されたもの
たて4センチメートル、よこ3センチメートル - 身分事項に変更があった場合は、上記以外に証明書等が必要になる場合があります。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご参照ください。
「新しい在留管理制度がスタート!」(出入国在留管理庁ホームページへ)
「特別永住者の制度が変わりました!」(出入国在留管理庁ホームページへ)
外国人の方にも住民票が作成されます
- これまで日本人には住民票の写し、外国人には外国人登録原票記載事項証明書を発行しておりましたが、外国人登録法が廃止され、外国人も住民基本台帳に記載されるため、住民票の写しを発行することになります。
- 3ヶ月以内の短期滞在者や在留資格がない方等住民票が作成されない外国人もあります。住民票が作成されないと行政サービスを受けられない場合もありますので、在留資格や在留期限の更新等の手続きは忘れず出入国在留管理庁で行ってください。
- 外国人登録原票記載事項証明書が発行できなくなりましたので、過去の登録履歴・上陸許可年月日・出生地等、住民票の写しには記載されない内容の証明書が必要な場合には法務省へ直接開示請求を行っていただきます。
市区町村窓口で届出・申請が必要な場合
新しく住所を定めたり、住所を変更した時には14日以内に市区町村窓口で届出が必要です。外国人登録制度では、転入時のみ届出が必要でしたが、これからは日本人と同じく、転出時も届出が必要です。また、国外に転出するときは、再入国許可を受けていても転出の届出が必要です。
詳しくは、総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」をご参照ください。
お問い合わせ
住民課 戸籍住民係 電話番号:0771-82-3803 ファックス番号:0771-82-0446
瑞穂支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-86-0150 ファックス番号:0771-86-0859
和知支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-84-0200 ファックス番号:0771-84-0789
更新日:2022年04月01日