転籍届
本籍を変更することを「転籍」といいます。転籍するときは、届出(転籍届)をする必要があります。
転籍届の方法等について
新しい本籍
日本の領土内であれば、いずれの場所に定めてもかまいません。
地番号または街区符号により、転籍する人が任意に定めてください。
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者の双方が届け出る必要があります。
(夫婦の一方が死亡しているときは、その生存配偶者から届出ができます。夫婦双方が死亡しているときは、他の在籍者からの届出はできません)
届出をするところ
本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地(住所地)のいずれかの役所で届出ができます。
お問い合わせ先
- 住民課 戸籍住民係 電話番号:0771-82-3803 ファックス番号:0771-82-0446
- 瑞穂支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-86-0150 ファックス番号:0771-86-0859
- 和知支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-84-0200 ファックス番号:0771-84-0789
更新日:2023年03月27日