転籍届

更新日:2023年03月27日

 本籍を変更することを「転籍」といいます。転籍するときは、届出(転籍届)をする必要があります。

転籍届の方法等について

新しい本籍

 日本の領土内であれば、いずれの場所に定めてもかまいません。
 地番号または街区符号により、転籍する人が任意に定めてください。

届出人

 戸籍の筆頭者とその配偶者の双方が届け出る必要があります。
 (夫婦の一方が死亡しているときは、その生存配偶者から届出ができます。夫婦双方が死亡しているときは、他の在籍者からの届出はできません)

届出をするところ

 本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地(住所地)のいずれかの役所で届出ができます。

お問い合わせ先

  • 住民課 戸籍住民係 電話番号:0771-82-3803 ファックス番号:0771-82-0446
  • 瑞穂支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-86-0150 ファックス番号:0771-86-0859
  • 和知支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-84-0200 ファックス番号:0771-84-0789

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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