戸籍の届出

更新日:2022年04月01日

届書について

戸籍の届出には、出生届、婚姻届、離婚届、転籍届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、死亡届、入籍届、氏の変更届、復氏届、分籍届などがあります。

各種届出に使用する届書は、役場住民課または各支所の窓口にありますが、届書の様式は全国共通となっており、どの市区町村で入手された届書でも使用可能です。

届出時に、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要となる場合があります。くわしくは、以下の「本人確認について」をご覧ください。

届出の取り扱い時間について

戸籍の届出は原則、24時間、365日いつでも行うことができます。

京丹波町に届出される方へ

以下のとおり、日時によって受付場所が異なりますのでご注意ください。

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

  • 本庁住民課
  • 瑞穂支所
  • 和知支所

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)の午前8時30分から午後5時15分まで

  • 本庁時間外窓口
  • 瑞穂支所
  • 和知支所

(注意)日直による受付のため、届書の内容の審査はできません。翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が内容の審査を行います。不備があった場合、再度お越しいただく場合がありますので、届書には平日の昼間に連絡のとれる電話番号を記入してください。 

夜間(上記以外の時間帯)

  • 本庁時間外窓口

(注意)宿直による受付のため、届書の内容の審査はできません。翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が内容の審査を行います。不備があった場合、再度お越しいただく場合がありますので、届書には平日の昼間に連絡のとれる電話番号を記入してください。 

京丹波町に住民登録されている方へ

住所の異動

住所の異動(転入・転出・転居など)をするには、戸籍の届出とは別に住民異動の届出が必要です。異動される方は、平日の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に届出をしてください。

マイナンバーカードの記載事項変更

戸籍の届出により氏が変更となる方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。マイナンバーカードの交付を受けている方は、届出の際に持参してください。ただし、夜間や休日に戸籍の届出をされた方は、後日、平日の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)にお越しください。

お問い合わせ

  • 住民課(本庁) 戸籍住民係 電話番号:0771-82-3803 ファックス番号:0771-82-0446
  • 瑞穂支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-86-0150 ファックス番号:0771-86-0859
  • 和知支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-84-0200 ファックス番号:0771-84-0789

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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