改葬許可申請

更新日:2022年04月01日

改葬とは

 墓地に埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、現在遺骨が埋葬されている市町村に改葬の申請を行い、改葬許可を受けなければなりません。

改葬の手続き

 改葬を行う際は、「改葬許可証交付申請書」に必要事項を記入し、墓地管理者(寺院、区長等)による埋葬若しくは納骨の事実を証明する署名と押印をもらいます。
 改葬先の墓地の使用許可書等の写しを添付し、「改葬許可証交付申請書」を住民課窓口へご掲示ください。記入事項、添付書類に不備がなければ、改葬許可証を発行します。なお、郵送でも取り扱いできます。

郵送での改葬許可申請

 「改葬許可証交付申請書」「改葬先の墓地の使用許可書等の写し」「返信用封筒」を同封していただき、返信用封筒に返信先の郵便番号・住所・氏名を記入し切手を貼ってください。同封するものを再度確認し、下記までご請求ください。(申請される方の昼間連絡のできる連絡先もお知らせください。)

〒622-0292
京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
京丹波町住民課 環境推進係

添付ファイル

(注意)2体以上の改葬の場合は別紙様式もご提示ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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