戸籍の附票
戸籍の附票とは
「戸籍の附票」とは、婚姻や転籍等の届出により新しく戸籍が作成されたときに本籍地の市区町村で作成されるものです。
その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所の履歴が記載されています。
(注意)京丹波町では、平成17年10月8日に、戸籍の電算化(コンピュータ化)に伴う戸籍の附票の改製を行いました。改製後の附票には、改製日時点での住所およびそれ以後の住所が記載されています。
(注意)改製前の附票は、保存期間が過ぎた際に廃棄しており、写しを交付することができません。
戸籍の附票の保存期間
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、戸籍の附票の除票(平成26年6月20日以降に消除または改製されたもの)の保存期間が、従来の5年間から150年間に延長されました。
戸籍の附票の記載事項
戸籍の附票の写しには、以下の事項が記載されています。
- 氏名
- 住所
- 住所を定めた年月日
- 生年月日(令和4年1月10日以前に除籍となった方には記載されません。)
- 性別(令和4年1月10日以前に除籍となった方には記載されません。)
申請者からの請求がない限り、以下の事項の記載は省略します。記載が必要な方は、申請書にその旨を記入してください。
- 本籍および筆頭者氏名
- 在外選挙人名簿登録情報
(注意)第三者(本人および同じ戸籍に記載されている方または直系の親族以外の方)が請求される場合で、「本籍および筆頭者氏名」または「在外選挙人名簿登録情報」の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。
令和4年1月11日からの変更事項
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(デジタル手続法)の施行により、令和4年1月11日から戸籍の附票の記載事項が変更となりました。
変更事項は、以下のとおりです。
- 生年月日および性別の記載が追加されました。
- 本籍および筆頭者氏名の記載は、特別の請求がない限り省略することとなりました。
- 在外選挙人名簿登録情報の記載は、特別の請求がない限り省略することとなりました。
戸籍の附票の写しの請求
戸籍の附票の写しの請求方法については、「戸籍の請求」ページをご覧ください。
お問い合わせ先および請求先
- 住民課 戸籍住民係 電話番号:0771-82-3803 ファックス番号:0771-82-0446
- 瑞穂支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-86-0150 ファックス番号:0771-86-0859
- 和知支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-84-0200 ファックス番号:0771-84-0789
住民課および各支所のいずれでも対応可能です。
更新日:2022年04月01日