法人町民税の申告納付

更新日:2022年04月01日

 すべての申告納付についての原則は、事業年度終了後2か月以内に総務省令で定められた様式により申告書を提出し、納付します。

  1. 確定申告納付
    事業年度終了月で確定した金額を申告納付します。
  2. 修正申告納付
    確定申告の終了後、更正等がある場合に申告納付します。
  3. 中間申告
    1. 予定申告納付
      予定申告法人が6か月を経過した日の前日までに前事業年度分の法人税割額と 均等割額の各2分の1の合計額を申告納付します。 ただし、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額は 「前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数」 となります。
    2. 仮決算による中間申告納付
      事業年度開始の日以後6か月を1事業年度とみなし、仮の決算を行って 申告納付をします。

詳しくは京都地方税機構のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ