法人町民税の法人均等割と法人税割
法人均等割
法人均等割の税率は、次のとおりです。
号数 | 区分 | 町内の 従業員数 |
税率 (年額) |
---|---|---|---|
第1号 | 資本金等の総額が1千万円以下の法人 | 50人以下 | 5万円 |
第2号 | 資本金等の総額が1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
第3号 | 資本金等の総額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 13万円 |
第4号 | 資本金等の総額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
第5号 | 資本金等の総額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 16万円 |
第6号 | 資本金等の総額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
第7号 | 資本金等の総額が10億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
第8号 | 資本金等の総額が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
第9号 | 資本金等の総額が50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
法人税割
法人税割の税率
地方自治体間の税源の偏りを是正し、財政力格差の縮小を図るため、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることになりました。
京丹波町では、改正後の税率は8.4%となります。
開始する事業年度 | 平成26年9月30日まで | 平成26年10月1日から 令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日以後 |
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法人税割の税率 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
予定申告の経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は、以下の計算式により算出します。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)
京都府内の他市町村の税率、その他法人住民税に関する詳しくは京都地方税機構のホームページでご確認ください。
更新日:2022年04月01日