法人町民税の法人均等割と法人税割

更新日:2022年04月01日

法人均等割

 法人均等割の税率は、次のとおりです。

法人均等割税率表
号数 区分 町内の
従業員数
税率
(年額)
第1号 資本金等の総額が1千万円以下の法人 50人以下 5万円
第2号 資本金等の総額が1千万円以下の法人 50人超 12万円
第3号 資本金等の総額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 13万円
第4号 資本金等の総額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 15万円
第5号 資本金等の総額が1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 16万円
第6号 資本金等の総額が1億円を超え10億円以下の法人 50人超 40万円
第7号 資本金等の総額が10億円を超える法人 50人以下 41万円
第8号 資本金等の総額が10億円を超え50億円以下の法人 50人超 175万円
第9号 資本金等の総額が50億円を超える法人 50人超 300万円

法人税割

法人税割の税率

 地方自治体間の税源の偏りを是正し、財政力格差の縮小を図るため、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることになりました。
 京丹波町では、改正後の税率は8.4%となります。

法人税割の税率
開始する事業年度 平成26年9月30日まで 平成26年10月1日から
令和元年9月30日まで
令和元年10月1日以後
法人税割の税率 14.7% 12.1% 8.4%

予定申告の経過措置

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は、以下の計算式により算出します。

 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

(通常は、「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)

京都府内の他市町村の税率、その他法人住民税に関する詳しくは京都地方税機構のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

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