大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人町民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出することが義務化されました。その概要については次のとおりです。
- 対象となる法人 次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において、資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
- 対象となる税目
法人町民税 - 適用となる事業年度
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度
eLTAXについての詳細や手続き等については、
eLTAX(地方税ポータルシステム)ホームページでご確認ください。
更新日:2022年04月01日