大法人の電子申告義務化について

更新日:2022年04月01日

 平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人町民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出することが義務化されました。その概要については次のとおりです。

  1. 対象となる法人 次の内国法人が対象となります。
    1. 事業年度開始の時において、資本金の額等が1億円を超える法人
    2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社
  2. 対象となる税目
    法人町民税
  3. 適用となる事業年度
    令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度

 eLTAXについての詳細や手続き等については、

eLTAX(地方税ポータルシステム)ホームページでご確認ください。

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