軽自動車税(環境性能割)の税率

更新日:2022年04月01日

軽自動車税(環境性能割)の税率について

令和元年10月1日より軽自動車の取得に対して課税される自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税環境性能割」が導入されました。

新車・中古車を問わず車両の取得価格が50万円を超える場合に課税されます。

軽自動車税(環境性能割)は町税となりますが、当分の間は京都府が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率
対象・燃費要件 税率 自家用 税率 営業用
乗用車 電気自動車等 非課税 非課税
乗用車 令和12年度燃費基準75%達成車
(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)
非課税 非課税
乗用車 令和12年度燃費基準60%達成車
(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)
1%(非課税) 0.5%
乗用車 令和12年度燃費基準55%達成車 2%(1%) 1%
乗用車 上記以外 2%(1%) 2%
貨物車 電気自動車等 非課税 非課税
貨物車 平成27年度燃費基準+25%達成車 非課税 非課税
貨物車 平成27年度燃費基準+20%達成車 1% 0.5%
貨物車 平成27年度燃費基準+15%達成車 2% 1%
貨物車 上記以外 2% 2%
  • (注意)自家用乗用車の税率は、令和3年12月31日まで1%軽減され、( )(括弧)内の税率が適用されます。
  • (注意)電気自動車等は、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車(貨物車のみ)、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制に適合する車両)が対象です。
  • (注意)ガソリン車、ハイブリッド車については、平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。

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