軽自動車の廃車・登録

更新日:2023年09月01日

 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に課税されます。府に納める自動車税(種別割)と異なり、年の途中で廃車手続きをされても税金は月割りで還付されることはありません。

 登録のあった軽自動車等を所有しなくなっても、廃車等の手続きを済ませていないと税金はかかり続けますので、忘れずに行ってください。車種によって手続きをする場所が異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車

→京丹波町役場 電話番号:0771-82-3802

詳しくは「原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続きについて」をご覧ください。

軽二輪(125cc超250cc以下)および二輪の小型自動車(250cc超)

→近畿運輸局 京都運輸支局 電話番号:050-5540-2061

三輪および四輪以上の軽自動車

→軽自動車検査協会 京都事務所 電話番号:050-3816-1844

各種手続き

軽自動車の所有者が亡くなった場合など、軽自動車の名義変更の手続きが必要になります。

名義変更、住所変更など詳しくは下記の手続きナビ(軽自動車検査協会ホームページ)をご覧ください。

※京丹波町ナンバーは役場での各種手続きが可能です。京都ナンバーにつきましては自動車検査登録事務所又は軽自動車検査協会事務所での手続きが必要になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ