原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続きについて
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在所有している人に課税されます。月割り計算はありません。
廃車・登録等、変更があった場合は、役場税務課または各支所の窓口へ、下記の必要なものをご持参のうえ申告してください。
登録のあった軽自動車等を所有しなくなっても、廃車等の手続きを済ませていないと税金はかかり続けますので、忘れずに行ってください。
なお、廃車手続きができるのは、廃棄・紛失・盗難・譲渡・転出等の場合です。
手続き内容 | 手続きに必要なもの |
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登録 新規 | 販売証明書・廃車証明書のいずれか1点 印鑑 |
登録 譲受(ナンバープレート付) | 標識交付証明書 標識(ナンバープレート) 印鑑 譲渡証明((注意)旧所有者の印鑑があれば不要) |
登録 譲受(ナンバープレートなし) | 廃車証明書 印鑑 |
廃車等 廃車(スクラップ等) 町外への転出 |
標識交付証明書 標識(ナンバープレート) 印鑑 |
廃車等 譲渡 | 標識交付証明書 標識(ナンバープレート) 印鑑 |
廃車等 盗難 | 標識交付証明書 印鑑 盗難届受理番号(警察に届け出をされた時の受理番号) |
なお、廃車等の場合、ナンバープレートを紛失されたときは、弁償金200円を頂きます。
(盗難の場合を除く)
更新日:2022年04月01日