原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続きについて

更新日:2022年04月01日

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在所有している人に課税されます。月割り計算はありません。

廃車・登録等、変更があった場合は、役場税務課または各支所の窓口へ、下記の必要なものをご持参のうえ申告してください。

登録のあった軽自動車等を所有しなくなっても、廃車等の手続きを済ませていないと税金はかかり続けますので、忘れずに行ってください。

なお、廃車手続きができるのは、廃棄・紛失・盗難・譲渡・転出等の場合です。

手続きについて
手続き内容 手続きに必要なもの
登録 新規 販売証明書・廃車証明書のいずれか1点
印鑑
登録 譲受(ナンバープレート付) 標識交付証明書
標識(ナンバープレート)
印鑑
譲渡証明((注意)旧所有者の印鑑があれば不要
登録 譲受(ナンバープレートなし) 廃車証明書
印鑑
廃車等 廃車(スクラップ等)
町外への転出
標識交付証明書
標識(ナンバープレート)
印鑑
廃車等 譲渡 標識交付証明書
標識(ナンバープレート)
印鑑
廃車等 盗難 標識交付証明書
印鑑
盗難届受理番号(警察に届け出をされた時の受理番号)

 なお、廃車等の場合、ナンバープレートを紛失されたときは、弁償金200円を頂きます。
(盗難の場合を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

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