車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました

更新日:2023年02月03日

車検(継続検査)時に必要であった軽自動車税(種別割)の納税証明書が、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、令和5年1月から原則不要になりました。なお、従来どおりの紙の納税証明書が必要となる場合がありますので、以下の注意事項をご覧いただき、対象であるかのご確認よろしくお願いいたします。

従来どおり紙の納税証明書が必要となる場合

・二輪の小型自動車である場合

・対象車両に過去の未納がある場合

・直近に納付をおこない、システム反映前である場合

・名義変更、番号変更、定置場変更をおこなって間もない場合

・減免申請や減免決定から間もない場合

口座振替利用者への口座振替済通知書の郵送廃止

軽自動車税を口座振替で納付されている方は、これまで口座振替済通知通知書を送付していましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、令和5年度より送付を廃止します。二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)については軽JNKS対象外のため、従来どおり送付します。

 

口座振替後の5月上旬は、軽JNKSに納税情報が反映されていないため、振替直後に車検を受ける方は役場窓口もしくは郵送請求にて紙の納税証明書を発行します。通帳や携帯画面等で納付確認をさせていただく場合があります。

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〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

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