固定資産税の償却資産の申告について

更新日:2023年05月24日

 償却資産をお持ちの方は毎年1月1日現在の資産について、必要な事項(取得年月、取得価格、耐用年数等)を1月31日までに申告する必要があります。

 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、事業の用に供するため保有している資産で、構築物、機械、備品などのことです。

 これまで償却資産の申告は、償却資産の所在する市町村にそれぞれ提出していただいていましたが、令和3年度申告からは京都地方税機構に一括して提出してください(京都市を除く)。

  なお、前年度に申告された方に対しては、京都地方税機構から12月中旬に申告書等を郵送します。

申告書の提出先(郵送)・問合せ先
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階
 京都地方税機構事務局  償却資産担当 電話番号:075-414-4503

償却資産申告書の提出先
分類 提出先
認定を受けた先端設備導入計画に基づき取得した設備等の軽減を受ける場合 償却資産及び事業用家屋の所在する市町村
上記軽減の適用を受けない場合 京都地方税機構

 

償却資産申告書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

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