固定資産税の対象となる資産

更新日:2022年04月01日

土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。

土地とは

 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。
 なお、課税の対象となるのは土地のみですから、土地に定着する立木などは含まれません。

家屋とは

 住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいいます。

償却資産とは

  1. 土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権などのように無形減価償却資産といわれているものは除かれます)であること。
  2. 上記1の資産の減価償却額または減価償却費が、法人税または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものであること。
    ただし、自動車税の課税客体である自動車および軽自動車税の課税客体である軽自動車などは償却資産から除かれます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ