固定資産の価格にかかる審査の申し出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、納税通知書を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、各市町村に設置されている固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができることとなっています。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、納税通知書を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、各市町村に設置されている固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができることとなっています。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。
更新日:2022年09月07日