固定資産税の課税標準

更新日:2022年04月01日

 固定資産税の課税標準は、原則として、固定資産の価格で固定資産課税台帳に登録されたものです。

  1. 土地と家屋についての課税標準は、基準年度の賦課期日における価格であり、原則として、3年間据え置かれます。
  2. 償却資産についての課税標準は、当該年度の賦課期日における価格です。

 固定資産の価格は、総務大臣が告示した固定資産評価基準により市町村長が決定したものでなければならないとされており、従って同基準等に基づいて適正に評価された価格が固定資産の価格となるものです。
 土地の価格は「適正な時価」をいうものとされており、売買実例額を基準として、この価格を評価しています。
 また、家屋の価格は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求めています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ