固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例

更新日:2022年04月01日

 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

 住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地のように供されている土地(家屋の床面積の10倍まで)をいいます。

  1. 小規模住宅用地とは、200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)をいい、課税標準額を、価格の6分の1の額とすることとされています。
  2. その他の住宅用地とは、小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。課税標準額については、価格の3分の1の額とすることとされています。

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