新築住宅に対する減額措置
新築住宅は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火建築物にあっては5年度分)の固定資産税に限り、その住宅部分にかかる固定資産税額(120平方メートルを超える住宅にあっては120平方メートルに相当する固定資産税額)の2分の1に相当する額を減額するものとされています。
また、長期優良住宅については、2年度分延長して税額が減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
- 床面積50平方メートル(一戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
その他の減額措置
住宅耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、一定要件を満たした家屋については、固定資産税が減額されることがあります。
更新日:2022年04月01日