建物を建てたとき、つぶしたとき

更新日:2023年06月09日

 固定資産税の賦課期日は、毎年1月1日です。建物を新築、増築したときは、役場税務課まで連絡してください。新築、増築があった家屋について、家屋の評価に伺います。

また、家屋の取り壊しをされた場合、家屋除却届を提出してください。なお、登記済家屋は法務局への届出が必要です。
 

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税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

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