過疎地域における固定資産税の課税免除について
固定資産税の課税免除について(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)
「過疎地域における京丹波町税条例の特例に関する条例」に基づき、京丹波町内において、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
対象となる業種
- 製造業
- 農林水産物等販売業
- 旅館業(下宿業を除く)
- 情報サービス業
(注意)農林水産物等販売業は、地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に地域以外の者に販売することを目的とする事業
対象資産
- 家屋 建物及びその付属設備のうち、直接事業の用に供する部分
- 償却資産 直接事業の用に供する部分
- 土地 取得後1年以内に該当する建物の建設に着手した敷地で直接事業の用に供する部分
対象資産の規模
資本金 | 資産の取得価格 |
---|---|
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超~1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
資本金 | 資産の取得価格 |
---|---|
なし | 500万円以上 |
免除要件
- 青色申告書を提出する個人または法人
- 租税特別法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
- 要件判定に係る取得価格の合計が500万円を超える事業用資産(建物及びその付属設備・償却資産)の取得または制作もしくは建設(増改築、修繕または模様替えのための工事による取得を含む)された場合
- (注意)既存設備の更新・取替のために償却資産を取得した場合等は、その取得により、生産能力・処理能力が従前と比して30%以上向上するものに限る。
- (注意)土地取得のみの費用は要件に含まれません。
- (注意)資本金が5,000万円を超える法人は、新設・増設のみが対象となります。
免除期間
固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3年度分
申請手続
申請方法、提出書類等の詳細につきましては、税務課までお問い合わせください。
更新日:2024年07月18日