令和3年度(2021年度)から適用される個人住民税の主な税制改正

更新日:2022年04月01日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え

働き方の多様化を踏まえ,働き方改革を後押しする等の観点から,特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられます。

また、あらゆる所得において控除される額(基礎控除額)が33万円から10万円引き上げられ43万円となります。

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると,その金額に応じて控除額が逓減し,2,500万円を超えると,基礎控除は適用されません。
  3. 上記1及び2の見直しに伴い,前年の合計所得金額が2,500万円を超えると,調整控除が適用されません。

所得金額調整控除の創設

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え,次のいずれかに該当する場合には,給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が,給与所得の金額から控除されます。
    • 本人が特別障がい者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

  1. 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり,給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には,給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が,給与所得の金額から控除されることとなります。

 控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から,「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために,以下の措置が講じられました。

  1. ひとり親控除について
     婚姻歴や性別にかかわらず,生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下であること。)について,「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなります。
  2. 寡婦控除の見直し
     上記以外の寡婦については,引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用され,子以外の扶養親族を持つ寡婦について所得制限(合計所得金額が500万円以下であること。)が設けられます。
  3. 個人住民税の非課税措置の見直し
     1若しくは2に該当し,かつ,合計所得金額が135万円以下である方は,個人市民税・県民税の非課税措置の対象となります。

(注意)平成31年度の税制改正で「児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父または母)」とされた限定要件は,令和2年度の税制改正に伴いなくなりました。

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