個人住民税 新型コロナウィルス感染症緊急経済対策に伴う税制上の措置
1.イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて、中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記の1および2に該当し、主催者が申請により文部科学大臣の指定を受けたイベント
(注意)対象のイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。
文化庁・スポーツ庁ホームページ
手続き
- 文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
- イベントの主催者に払戻しを受けない旨を連絡してください。
- 主催者から、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受けてください。
- 翌年の確定申告で上記2点の証明書を添付して申告してください。
対象となる課税年度
令和3年度または令和4年度の個人町・府民税
控除対象上限額
寄附金の合計額が20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額などの30%が上限となります。
参考
個人住民税の減税額=(寄附金の合計額-2,000円)×10%(町民税6%+府民税4%)
ご注意ください
寄附金税額控除の適用を受けなくても非課税になる場合など、当該年度の課税状況によっては、チケットの払い戻しの放棄が、住民税の減額などに影響しない場合があります。
2.住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化について
概要
令和元年度税制改正により、住宅ローンを利用して取得等した住宅のうち、消費税増税後の令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に入居をした場合、住宅借入金等特別税額控除の控除期間が10年から13年に延長される特例が措置されています。
今回、特別措置として、新型コロナウイルス感染症の影響で工事が遅れるなどにより、入居期限(令和2年12月31日まで)に間に合わなかった場合でも、次の要件を満たす場合は、適用の対象となります。
適用要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって、入居が遅れたこと
- 一定の期日(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに対象住宅に係る契約を行っていること
- 令和3年12月末までに入居していること
更新日:2022年04月01日