個人住民税の配偶者控除、配偶者特別控除

更新日:2022年04月01日

 生計を一にする配偶者がいる場合、納税義務者と配偶者の合計所得金額に応じて所得控除を受けることができます。

配偶者(特別)控除
配偶者の合計所得金額 納税義務者の(扶養する人)の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の(扶養する人)の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の(扶養する人)の合計所得金額
950万円超10,000万円以下
控除の
種類
48万円以下
配偶者が69歳以下
33万円 22万円 11万円 配偶者
控除
48万円以下
配偶者が70歳以上
38万円 26万円 13万円 配偶者
控除
48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円 配偶者
特別控除
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円 配偶者
特別控除
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円 配偶者
特別控除
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円 配偶者
特別控除
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円 配偶者
特別控除
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円 配偶者
特別控除
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円 配偶者
特別控除
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円 配偶者
特別控除
133万円超 対象外 対象外 対象外 配偶者
特別控除
  • (注意)配偶者控除と配偶者特別控除を重複して受けることはできません。
  • (注意) 次の場合は、配偶者(特別)控除の適用を受けることは出来ません。
    • 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合。
      (ただし、同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下)の障害者に該当する場合には、障害者控除の適用を受けることが出来ます)
    • 青色または白色の事業専従者。
    • 他の者の扶養親族。

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