個人住民税の所得金額・総所得金額

更新日:2022年04月01日

所得金額とは、「収入」から「収入を得るため費やした必要経費」を差し引いた金額です。

給与収入の場合は、収入が1,619,000円未満であれば550,000円を差し引きます。
1,619,000円以上の給与収入の場合は、収入の額により差し引ける金額が異なります。

公的年金収入の場合は、年齢によって差し引ける金額は変わります。65歳未満の方で、公的年金収入が1,300,000円未満の場合は600,000円、65歳以上の方で公的年金収入が3,300,000円未満の場合は1,100,000円です。65歳未満の方で1,300,000円以上、65歳以上の方で3,300,000円以上の公的年金収入の場合は、収入の額により差し引ける金額が異なります。

事業による収入の場合は、出納簿などからわかる収入金額から、事業に要した経費を差し引くことにより、所得金額を算出します。

すべての収入についてそれぞれ算出した所得金額を合計したものを、総所得金額といいます。

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