個人住民税の扶養控除

更新日:2022年04月01日

納税義務者に扶養家族がいる場合、扶養控除を受けることができます。

税の実務上は、総所得金額が480,000円を超えない人が控除対象者として認められます。

控除対象者に給与収入のみがある場合、収入金額(源泉徴収票では支払金額)が年間1,030,000円を超えると、給与所得が480,000円を超えることになり、控除対象者からはずさなくてはなりません。

また、控除対象者が給与を受けている場合で、収入金額が年間1,030,000円以下の方も、その給与が専従者給与の場合は、控除対象者からはずさなくてはなりません。

控除対象者に年金収入のみがある場合、65歳未満の方で年金収入が1,080,000円を超える方、65歳以上の方で年金収入が1,580,000円を超える方は、雑所得が480,000円を超えることになり、控除対象者からはずさなくてはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ