個人住民税の扶養控除
納税義務者に扶養家族がいる場合、扶養控除を受けることができます。
税の実務上は、総所得金額が480,000円を超えない人が控除対象者として認められます。
控除対象者に給与収入のみがある場合、収入金額(源泉徴収票では支払金額)が年間1,030,000円を超えると、給与所得が480,000円を超えることになり、控除対象者からはずさなくてはなりません。
また、控除対象者が給与を受けている場合で、収入金額が年間1,030,000円以下の方も、その給与が専従者給与の場合は、控除対象者からはずさなくてはなりません。
控除対象者に年金収入のみがある場合、65歳未満の方で年金収入が1,080,000円を超える方、65歳以上の方で年金収入が1,580,000円を超える方は、雑所得が480,000円を超えることになり、控除対象者からはずさなくてはなりません。
更新日:2022年04月01日