条例により指定した寄附金

更新日:2023年10月17日

条例により指定した寄附金について

 控除の対象となる寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定限度額まで所得割額から控除します。さらに、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金については、通常の寄附金控除以外に特例控除額が上乗せされます。

寄附金控除の対象となる寄附金

  1. 地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 京都府共同募金会に対する寄附金
  3. 日本赤十字社京都府支社に対する寄附金
  4. 京丹波町及び京都府が条例により指定した団体への寄附金

控除対象となる額

2,000円を越える寄附金

税額対象上限額

総所得金額等の30%

税額控除の計算方法

  1. 寄附金税額控除額
    (寄附金-2,000円)×10% を所得割から税額控除
  2. 地方公共団体に対する寄附金に対する寄附金税額控除額(ふるさと寄附金)
    特例控除分
    〔地方公共団体に対する寄附金-2,000円〕×〔90%-所得税の限界税率〕
    (注意)1.の基本控除分と特例控除分の合計額が、寄附した年の翌年の町府民税から税額控除されます。
    • (注意1) 所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を何段階かに分け、その区分ごとに異なる税率が課されます。(0~45%)
    • (注意2)2.の額については、個人町府民税所得割の額の2割を限度
  3. 京丹波町条例で指定した団体に対する寄附金の場合
    (寄附金-2,000円)×6% を町民税所得割から税額控除
  4. 京都府条例で指定した団体に対する寄附金の場合
    (寄附金-2,000円)×4% を府民税所得割から税額控除

制度の概要と申請手続き

申請書等の様式

個人住民税の寄附金控除対象となる寄附金の一覧

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

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