条例により指定した寄附金
条例により指定した寄附金について
控除の対象となる寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定限度額まで所得割額から控除します。さらに、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金については、通常の寄附金控除以外に特例控除額が上乗せされます。
寄附金控除の対象となる寄附金
- 地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 京都府共同募金会に対する寄附金
- 日本赤十字社京都府支社に対する寄附金
- 京丹波町及び京都府が条例により指定した団体への寄附金
控除対象となる額
2,000円を越える寄附金
税額対象上限額
総所得金額等の30%
税額控除の計算方法
- 寄附金税額控除額
(寄附金-2,000円)×10% を所得割から税額控除 - 地方公共団体に対する寄附金に対する寄附金税額控除額(ふるさと寄附金)
特例控除分
〔地方公共団体に対する寄附金-2,000円〕×〔90%-所得税の限界税率〕
(注意)1.の基本控除分と特例控除分の合計額が、寄附した年の翌年の町府民税から税額控除されます。- (注意1) 所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を何段階かに分け、その区分ごとに異なる税率が課されます。(0~45%)
- (注意2)2.の額については、個人町府民税所得割の額の2割を限度
- 京丹波町条例で指定した団体に対する寄附金の場合
(寄附金-2,000円)×6% を町民税所得割から税額控除 - 京都府条例で指定した団体に対する寄附金の場合
(寄附金-2,000円)×4% を府民税所得割から税額控除
制度の概要と申請手続き
認定寄附金の申請について (PDFファイル: 221.0KB)
申請書等の提出について (PDFファイル: 131.9KB)
申請書等の様式
税額控除対象寄附金認定申請書 (PDFファイル: 68.5KB)
更新日:2023年10月17日