所得税・個人町民税の医療費控除

更新日:2022年04月01日

 納税義務者本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために、1年間(1月から12月まで)に支払った医療費(薬代や治療代など)が一定の金額以上ある場合に受けられる控除です。

 平成30年度以降の申告から、従来の「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」とのいずれか一方の選択適用となりました。

 また、医療費控除の領収書が提出不要となり、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となります。なお、医療費控除で医療保険者から交付を受けた医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を添付する場合は、明細書の添付を省略できます。

 ただし、領収書は求めがあれば提示・提出していただく必要がありますので、申告期限から5年間自宅で保管してください。

計算式は次のとおりです。

医療費控除

(医療費-保険等により補てんされた額)-(10万円と総所得金額の5%のどちらか少ない方の額)=医療費控除額

(注意)最高限度額200万円

セルフメディケーション税制

(スイッチOTC医薬品代)-(保険等により補てんされた額)-(12,000円)=控除額

(注意)最高限度額8万8千円

 健康の保持増進および疾病の予防への一定の取り組みを行っている方が、スイッチOTC医薬品(医療用医薬品から転用された市販の医薬品)を購入した場合に、一定の金額の所得控除が受けられます。

  • 健康増進等の一定の取り組みとは、本人が予防接種や市町村のがん検診、定期健康診断、特定健康診査、人間ドックやがん検診を始めとする各種健康診査を受けていること。
  • スイッチOTC医薬品とは、購入の際の領収書(レシート)等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨(★(星)などの印)が表示されている市販薬です。ただし、対象のものでも表示されていない場合がありますので、具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに「対象品目一覧」をご覧ください。

注意

医療費控除とは所得控除であって、支払った医療費がそのまま税金から戻ってくるものではありません。

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