住民税(個人町府民税)の均等割・所得割、森林環境税(国税)
均等割と所得割の合計が個人町民税の税額になります。
森林環境税と併せて賦課徴収されます。
所得割は、納税義務者の前年の課税所得金額に応じて決まります。
総所得金額から所得控除額を差し引いた金額の千円未満を切り捨てた額を課税標準額といい、課税標準額に税率をかけて所得割額を算出します。
平成26年度から東日本大震災に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係る臨時特例に関する法律により、均等割の町民税・府民税それぞれ500円が課税されていましたが、令和6年度に廃止され、新たに「森林環境税」が導入されました。「森林環境税」の創設に伴い、町府民税に併せて1人1,000円が課税されます。
区分 |
町民税 |
府民税 |
均等割 |
3,500円 (内500円復興特別税) |
2,100円 (内500円復興特別税) |
所得割 |
6% |
4% |
区分 |
町民税 |
府民税 |
森林環境税(国税) |
均等割 |
3,000円 |
1,600円 |
1,000円 |
所得割 |
6% |
4% |
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更新日:2024年07月18日