個人住民税の特別徴収義務者一斉指定について

更新日:2022年04月01日

事業主の皆さんへ

平成30年度から、京都府下すべての市町村で、個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定を実施します。

 原則として、すべての事業主を特別徴収義務者として指定し、従業員等の個人住民税を給与からの天引きしていただきます。まだ、特別徴収を行っておられない事業主の方には、ご理解と特別徴収切り替えのご協力をお願いいたします。

(注意)個人住民税(個人の市町村民税・府民税)は、納税義務者の1月1日現在の住所地の市町村に納付していただく必要があります。

特別徴収

 給与支払者(事業主)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与から従業員等の個人住民税を差し引いて、市町村に納入していただく制度です。6月から翌年5月までの給与から住民税を天引きしていただき、翌月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日となります。)までに取扱金融機関において納付いただきます。

 法令の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)には特別徴収義務者として、パート・アルバイト、役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

納期の特例

 納期の特定とは、通常、個人住民税の納期を年間12回設けているところを、給与の支払いを受ける方が常時10人未満である場合には、年2回(6月から11月、12月から翌年6月)に分けて納入することができる制度です。

 この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に「特別徴収に係る町府民税の納期の特例に関する申請書」を申請する必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用となります。

申請書は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

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