家屋敷課税について

更新日:2022年04月01日

家屋敷課税とは

 住所地以外の市町村に家屋敷または事業所、事務所を有する方に、地方税法第24条第1項および第294条第1項に基づき、家屋敷・事務所等の所在地で住民税の均等割を課税することです。
これは、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、応益性の見地から、その物件を有することにより受ける行政サービス(保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備など)に対して、一定の負担をしていただこうというものです。

家屋敷とは

 家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態」である建物のことをいいます。
 「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかということではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指し、欲する時にいつでも住むことができる状態をいいます。
したがって、他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。

課税の対象となる方

家屋敷課税は、次の1.から3.まで、全て該当する方に課税されます。

  1. 毎年1月1日、京丹波町に住民登録がない方。
  2. 住民税が、実際に居住している市町村で課税されている方。
  3. 京丹波町内に家屋敷または事業所・事務所を所有されている方。

年税額

均等割 5,600円 (町民税 3,500円+府民税 2,100円)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ