町税の納付方法

更新日:2022年04月01日

普通徴収方法

 町長が、納税通知書を納税義務者に交付(納税の告知)することによって、納付書や口座振替で納付していただく方法です。(固定資産税、軽自動車税、個人の町府民税)

 各種町税は、納期ごとに金融機関・郵便局へ行かなくても、指定された預貯金口座から口座振替(自動払込)の方法で納めることができます。

詳しくは口座振替等による納付とはをご覧ください。

特別徴収方法(給与)

納税義務者が受け取る給与から、税額を天引きして、給与支払者(勤務先の会社など)から納めていただく方法です。(個人の町府民税)

町長が給与支払者を特別徴収義務者として指定します。

町長は「特別徴収税額通知書」を特別徴収義務者に送付し、納税義務者に通知します。

特別徴収義務者は、6月から翌年5月まで、毎月給与を支払うときに天引きして、翌月の10日までに納入します。(給与所得者の町府民税)

切替依頼書

特別徴収方法(年金)

納税義務者が受給する年金から、税額をあらかじめ天引きして、年金保険者から納めていただく方法です。(個人の町府民税、国保税)

介護保険料が特別徴収(年金からの引き落とし)になっている方が対象です。

国民健康保険税の年金からの特別徴収について詳しくは、国民健康保険税の特別徴収をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ